すべて同じです。柔道整復師の資格を有する者が開設・治療している所です。
あります。昔は柔道場で怪我したのを師範の先生が現場で処置したのが始まりで「柔道相当の実力者」でなければなれませんでした。しかし、現在は「柔道の素養のあるもの(専門学校の授業で習えばよいという程度)」に変わってきていますので他のスポーツをやっていた先生が増えてきています。最近は女性の先生も増えてきていますよ。
はい。H13年度の小泉元首相の自由化政策により柔道整復師養成校が全国14校→約90校へ、国家資格者合格者が1100人程度→約5000人へ、開業者数は約20000軒→約60000軒へ急増しています。※この数字は過去のもので現在はより増えているかもしれません。
患者様自身が整骨院を選ぶ目を持つ必要があります。確かに急激に資格者が増え就職先がないので臨床経験が全くないのに開業している方が増えてきている現状があります。そこで当院所属の北海道柔道整復師会では臨床研修制度を独自に設け、開業3年以上の整骨院・整形外科で1年以上の臨床研修を行っています。また経験豊富な現役の医師や柔道整復師を講師として各種講習会を行って常に資質の向上に努めています。実際通ってみなくてはわからないでしょうが、上記のような「臨床研修を修了」し、各種勉強会に参加している先生か確認するのも目安にはなると思います。
柔道整復師は国家資格でケガの保険治療ができます(ただし、傷のあるものや神経障害が疑われるものなどはできません)。 他は日本では国家資格として認められていませんが海外では医師と同等に勉強をして国家資格と認められている国もあります。ただ、最近ワンデイ講習、半年講習などで解剖学・生理学もよく理解せず施術をしている方も多いのできちんと勉強されている先生を探すことをお薦めします。
はい。厚生労働省の見解では整骨院は一部のケガに保険治療ができるが整体院などと同じ「医療関係者」ではなく「医業類似行為者」という位置づけであるので混合診療は差し支えないとのことです。
はい。ただし、整骨院で応急処置をした後に神経損傷やその他の障害がないか精査してもらうため産婦人科医・歯科医以外の医師に診てもらうことが必要です。その後医師の許可があれば整骨院に通院することができます。許可とは文書でも、口頭でもよいです。
医師の許可があれば通えます。例えば打撲で病院にかかり1週間分の痛み止め薬を出してもらったとします。その1週間は医師の管轄になりますが許可を得ていれば大丈夫です。しかし、許可がない場合は「重複診療」となり治療することはできませんので注意して下さい。また、手術後の後療を行う場合も状態が安定し医師の許可を得られれば同様に通院することができます。この場合は整骨院にかかりながら定期的な医師の診察が必要となりますので「併診?平診?並診?」することになります。
ケガした場所を保険で揉む場合がありますが保険料金の算定の中で揉み・ほぐしでの加算はありません。当院では必要があると認めた場合にのみ1か所0~10分程度揉みほぐしたりします。それ以上を望む方、単にほぐして欲しい方は別メニューを用意しておりますのでそちらをご利用下さい。
傷めてすぐの場合は激しい痛みや腫れが出やすいので凍傷に気をつけながらアイスノンや氷水で冷やしてください(コールドスプレーや冷却剤だけでは深部までしっかりと冷やすことはできません)。また、痛みや熱が落ち着いてきたら温めて血行を良くした方が腫れを引きやすくし、痛めた組織を動かしやすくします。
通院回数や受傷日や傷病名により異なります。いつ何回通っても何をやっても500円均一という、通称「500円整骨院」と呼ばれているものは法律で定められた窓口負担金をもらっていない場合が多いので注意が必要です。
患者様が歩行困難で自力での通院が難しい場合は可能です。それ以外の方は保険を使った往診はできませんのでご了承下さい。
保険診療は痛い箇所への治療なので痛みのあるうちは間を空けずに来て下さい(基本的には毎日です)。各保険組合の審査が厳しくなってきており、週に一・二回の通院では「安いマッサージの代わり」「治療する意志なし」とみなされ保険治療ができない事例が増えてまいりました。御協力のほどよろしくお願い致します。
保険治療は痛みのある箇所(3箇所まで)を治療するものです。それ故、患部の状態により治療内容・時間は毎回変ることがあります。時間がない方は混み具合によりますがより早く済む治療を提案したり、現在の込み具合をお知らせしたりできますのでご相談ください。初回は診察もありますので1時間位はみてください。
一般的には骨折:2~10週、脱臼:3~4週、軟部組織損傷(打撲・捻挫・挫傷):1~3週です。しかし、「傷めた部位はどこか」「以前にも傷めているか」などで期間は大きく異なります。
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